下水道法は排水設備について他人の施設を利用できる
権利を認めています。
しかし、水道管やガス管についてはそのような定めはありません。
原則として所有者の承諾がなければ利用はできませんが、
どうしても他人の施設を利用しなければ
ひくことができない状況であれば民法や下水道法の規定を
準用または類推適用して利用できる場合もあると考えられます。
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📍 長崎県大村市小路口本町363-5 | ☎ 0957-47-9518 | 完全予約制
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しかし、水道管やガス管についてはそのような定めはありません。
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ひくことができない状況であれば民法や下水道法の規定を
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