本契約は、現状有姿売買につき、売主は瑕疵担保責任を負わない。

という特約を良くみかけますが、これは正確な表現ではないようです。

現状有姿というのは、物件に手を加えずそのまま売り渡すという意味で、
瑕疵担保責任を負わないという意味は含みません。

瑕疵担保というのは、隠れた瑕疵についてを対象としており
現状勇姿で引き渡す=瑕疵担保責任を負わないという解釈には
なりません。

現状勇姿で引き渡す、瑕疵担保責任も負わないと記載すべきでしょうか。

また瑕疵担保を負わないと記載しても売主が知っていて告知しなかった

瑕疵は責任を逃れることはできません。