古い建物がある土地を売却する際には
その建物をあらかじめ取り壊して売却する場合があります。

古い建物がある土地よりも更地にした方が売却しやすいためですが、
この場合は取り壊し費用を譲渡費用として控除できないケースがあります。

譲渡費用と認められるのは譲渡のために直接要した費用がどうかが
重要となります。

事前に取り壊した場合は任意の取り壊しとみなされますので
控除できない場合があります。

また、譲渡契約書に取り壊しを条件と記載していれば譲渡費用として
認められます。

💡 そのお悩み、ハッピーが解決致します!

大村市の皆様から寄せられた「不動産の疑問」200個に、本音で回答致しました。売却、買取、相続など、気になる項目を今すぐチェックしてみてください。

🏠 大村市の不動産をお探しなら 出張ふどうさん 新大村本店

📍 長崎県大村市小路口本町363-5 | ☎ 0957-47-9518 | 完全予約制