古い建物がある土地を売却する際には
その建物をあらかじめ取り壊して売却する場合があります。

古い建物がある土地よりも更地にした方が売却しやすいためですが、
この場合は取り壊し費用を譲渡費用として控除できないケースがあります。

譲渡費用と認められるのは譲渡のために直接要した費用がどうかが
重要となります。

事前に取り壊した場合は任意の取り壊しとみなされますので
控除できない場合があります。

また、譲渡契約書に取り壊しを条件と記載していれば譲渡費用として
認められます。