基本的な事になりますが、
居住用のアパート、マンションの賃料には

消費税はかかりません。

一方で事務所、店舗、工場などの事業用の物件賃料、
駐車場代などは消費税がかかります。

来年4月には消費税が増税されますので
賃料が増税分アップされる契約内容になっているか
確認しておく必要があります。

賃料の表示が税込金額で書いてあれば
税率が上がった後も契約上は同じ金額を支払えば

良いということになります。

ただ一般の契約書には、

「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、
近隣の同種物件の賃料との比較等によって

著しく不相当となったときには、協議のうえ、

賃料を改定することができる」

と記載されていることが多く、協議でお互いが納得すれば
増税分の賃料アップが可能です。