1、まず本人または代理でも良いので
事前に公証役場に遺言書を作成したい旨の
連絡を入れます。
2、相続人または遺贈人、遺言の内容を
ざっくりで良いので電話で事前に伝えます。
3、公証役場の方が遺言の内容をうまく
まとめて見本を作ってくれます。
4、本人または代理の方が事前に公証役場に行って
公証人の方と打ち合わせをします。(省略可)
5、遺言書の中身をチェックし、
遺言者、相続人の戸籍謄本(ご両親や兄弟がのっている改製原戸籍)
を提出します。
*法定相続人を公証人が確認されます。
6、相続ではなく、他の人に遺贈する場合は
相続人の戸籍謄本は不要ですが、遺贈を受ける人の
住民票が必要です。
*住民票は遺贈者を明確にするために、
遺言書に名前と住所を記載するために使用します。
7、分ける財産を確認するため不動産の課税明細、
または評価額がわかるもの、通帳などを確認してもらいます。
*誰に何をわけるか明記する意味もありますが、
財産額と相続または遺贈する人数によっても
公証人に支払われる手数料が変わってきます。
*不動産の固定資産税評価額の約1.4倍が実際の
評価額として計算されます。
8、遺言の下書きを確認します。
このとき遺言書に祖先の祭祀を主宰すべき者や
遺言の執行者も記載できます。
9、7の価格次第で遺言書作成の手数料が決まりますので
手数料額を聞いて事前打ち合わせは終了です。