では、遺言書を作成する当日の手順を
説明します。
1、遺言者と証人二人で公証役場に行きます。
*証人は相続に利害関係のある人はなれません。
*証人が準備できない場合は、事前の申し出によって
公証役場の方が専門の方を手配されます。
2、公証人が事前に作成した遺言書を
読み上げます。
3、遺言者と証人二人がそれを聞いて
確認がとれると、遺言者と証人がそれぞれ遺言書に
署名、捺印をします。
4、遺言者は実印を押し、印鑑登録証明書を提出します。
5、証人は身分証明書を持参し、認印でも結構ですので
遺言書に捺印をします。
6、これを製本して終了です。
 御苦労様でした。