土地を売却した際の確定申告2 2015年2月23日 お悩み買取センター 出張ふどうさん 604 ビュー 昨日のご相談内容について 税務署に確認してきました。 土地を売却された方が亡くなって まだ分割協議が終わっていない場合は 法定相続人全員が法定相続分の金額で 確定申告をして下さいとの事でした。 土地もお金も分割協議が終わるまでは 相続人皆さんの共有財産ということになります。 亡くなった方の不動産を売る場合も 分割協議が終わっていなければ 一旦共有名義にしてからでなければ 売却することはできません。 スポンサーリンク 期間限定イチ押しグルメが大集合! 期間限定イチ押しグルメが大集合!