昨日のご相談内容について
税務署に確認してきました。
土地を売却された方が亡くなって
まだ分割協議が終わっていない場合は
法定相続人全員が法定相続分の金額で
確定申告をして下さいとの事でした。
土地もお金も分割協議が終わるまでは
相続人皆さんの共有財産ということになります。
亡くなった方の不動産を売る場合も
分割協議が終わっていなければ
一旦共有名義にしてからでなければ
売却することはできません。
土地を売却した際の確定申告2
大村市で不動産の売却・購入を検討中の初心者の方へ。不動産業界歴13年の売買専門エージェントが、不動産査定の裏側や失敗しない仕組み、土地・中古住宅の選び方を分かりやすく解説します。地元大村での田舎暮らしの魅力や、お客様のリアルな体験談も満載の不動産売買専門ブログです。
昨日のご相談内容について
税務署に確認してきました。
土地を売却された方が亡くなって
まだ分割協議が終わっていない場合は
法定相続人全員が法定相続分の金額で
確定申告をして下さいとの事でした。
土地もお金も分割協議が終わるまでは
相続人皆さんの共有財産ということになります。
亡くなった方の不動産を売る場合も
分割協議が終わっていなければ
一旦共有名義にしてからでなければ
売却することはできません。