昨日のご相談内容について
税務署に確認してきました。
土地を売却された方が亡くなって
まだ分割協議が終わっていない場合は
法定相続人全員が法定相続分の金額で
確定申告をして下さいとの事でした。
土地もお金も分割協議が終わるまでは
相続人皆さんの共有財産ということになります。
亡くなった方の不動産を売る場合も
分割協議が終わっていなければ
一旦共有名義にしてからでなければ
売却することはできません。