不動産のトラブルに限りませんが
世の中には色々な事に理由をつけて
不当に金銭を要求される事があります。
その要求に対して自分には責任がない場合、
または支払わなければならない場合でも
請求額が不当な額であったりする事があります。
その請求に対して納得がいかず拒絶しているにも関わらず
一方的にしつこく請求され、話合いにも応じてもらえない、
あちらからの訴訟もない場合に請求された側から
公正な第三者である調停委員を入れて話合いを求める事ができます。
これを債務不存在確認調停と言います。
不動産取引の場合で多いのが
建物の修理で済むのに高額な損害賠償金を求められたり、
予め告知をしていたのに瑕疵担保責任を求められるケースです。