2019年10月に消費税の仕組みが変わり
インボイスというものが始まります。
インボイスがないと仕入・経費分の消費税の
差し引きが仕入元に認められなくなります。
消費税は売り上げ分の消費税から
仕入・経費分の消費税を差し引いて納める
ことになっています。
このインボイスは消費税課税業者じゃないと
発行ができず、売り上げ1000万円未満の免税業者でも
課税業者になる必要があります。
そもそも売り上げ1000万円未満の事業者に
消費税の免税制度が導入された理由が
小規模な事業者に過重な納税協力を避け、
最低生活を保障するように設けられた制度だったはずが
今後は小規模事業者にも取引先から課税業者になるように
圧力がかかることは避けられません。
不動産業者の場合は、個人や小規模事業者が多いので
課税業者になるか、事業を辞めるか厳しい選択になるかと思います。
ちなみに当社は課税業者のため影響はありません。
消費税「インボイス」
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