不動産を売却する際、屋根に載っている太陽光パネルの名義変更
(事業計画認定の変更)は欠かせない手続きです。
しかし、2026年1月からは「これまで通り設置業者さんや不動産屋さんに無料でお願い」が
できなくなりました。
その背景にある「行政書士法第19条」の改正について、
重要な3つのポイントを説明します。
1. 「無資格者」による書類作成の厳格な禁止
改正された行政書士法では、行政書士資格を持たない者が、
報酬を得て官公署(JPEAや経済産業省など)へ提出する書類を作成することが
厳しく制限されました。
これまで一部の不動産業者や設置業者がサービスで行っていた手続き代行も、
今後は**「法的に資格のある行政書士」**が行う義務があります。
2. 「仲介手数料」に含まれるとみなされるリスク
「別途代行費用を払わなければ無料なのでは?」と思われがちですが、
ここが今回の法改正の重要ポイントです。
日本行政書士会連合会の資料によると、
**「他の業務(不動産仲介など)で報酬を得ている場合、
そのサービスの一環として行う書類作成も有償業務とみなされる」
**という判断が示されています。
つまり、仲介手数料を頂いている以上、
不動産屋が無償で代行することは法律違反になるリスクが高まったのです。
そのため、別途費用が発生しても行政書士へ依頼する必要が出てきました。
3. 委任状への「行政書士登録番号」記載の義務化
不正な手続きを防止するため、
今後は委任状に担当する行政書士の氏名だけでなく、
登録番号の記載が必須となりました。
これにより、「誰がその申請に責任を持っているか」が明確になり、
消費者保護の観点から透明性が非常に高まっています。
太陽光の名義変更(JPEA手続き)は非常に複雑で、
ミスがあると売電が止まるリスクもあるため、プロが責任を持つ体制が整えられたのです。
まとめ:不動産売却と手続きの比較表
| 項目 | 2025年まで | 2026年1月1日以降(現在) |
| 手続きの担い手 | 不動産業者・設置業者など | 行政書士(有資格者)のみ |
| 費用の発生 | サービス(無料)が多かった | 行政書士報酬が別途必要 |
| 委任状のルール | 記名・押印のみ | 行政書士登録番号の記載が必須 |
| 安心感 | 責任の所在が曖昧なことも | 法的責任が明確で安全 |
最後に校長代理のハッピーから
「費用が増えるのは困る」と思われるかもしれませんが、
これは大村市の皆様の大切な資産を、法的なトラブルから守るための大切な改正です。
特に太陽光パネルの名義変更は、JPEA(太陽光発電協会)への電子申請など専門知識を要します。
出張ふどうさんでは、法を遵守し、提携する行政書士とともに確実な手続きをサポートいたします。
大村市で太陽光付き物件の売却をお考えの方は、まずは当校へお気軽にご相談ください。
安全でハッピーな取引を一緒に進めていきましょう!
今後とも宜しくお願い致します。
【参考文献】
- 総務省:行政書士法第19条(業務の制限)の改正について(2026年1月施行資料)
- 日本行政書士会連合会:改正行政書士法に伴う業務制限の解説資料(令和8年版)
- 一般社団法人 太陽光発電協会(JPEA):事業計画認定申請の手引き
ハッピーの世の中ウォッチング:
「当たり前」だったサービスが法律で変わる。これは時代の変化ですね。正しい知識を持って、損をしない不動産売却を目指しましょう!