売主が瑕疵担保責任を負わない特約付きの売買契約は
個人間の取引では多くみられます。

しかし、買主が中古住宅を購入後にリフォーム工事をする際に
雨漏りやシロアリ被害があったことを発見した場合に
瑕疵担保責任を負わないという特約は有効でしょうか。

上記の事実を売主または仲介業者が知っていて、
買主に告知しなかった場合は損害の賠償請求をすることができます。

ここで問題なのが売主がその瑕疵を知っていたかどうかを
買主が証明できるかですが、かなり難しいと思われます。

例えば雨漏れの修理履歴があったとか、シロアリ点検をした際に
シロアリ被害があったという事実が証明できれば可能性は高いですが
高度な法的判断が必要なため弁護士などに相談された方が良いかと思います。

物件の引き渡しまでにシロアリ点検を売主に依頼するケースもあります。

シロアリの被害がある場合は、当然に駆除消毒をしますが
発生が見られない場合は点検のみでシロアリ防除及び保証までつけるのは
金額的に難しいかと思われます。

ちなみにシロアリが発生しやすい場所は、お風呂場などの水周りです。