大村市の初心者向け不動産売買専門学校のブログへようこそ🏠
校長代理のハッピーです✨

本日は、2026年1月1日から施行された法改正に伴う、
太陽光パネルの名義変更手続きの変更点について解説いたします。
不動産売却を検討されている皆様にとって非常に重要な内容ですので、
最後までご一読頂ければ幸いです😊


太陽光パネルの名義変更手続きが有料化となる理由について

不動産売買において、屋根に太陽光パネルが設置されている場合、
これまでは仲介業務のサービスの一環として名義変更をお手伝いすることもありました。

しかし、2026年1月1日より行政書士法が見直され、
手続きのルールが厳格化されました。
今回の法改正により、太陽光発電設備の名義変更(事業計画認定の変更申請など)の
書類作成および申請の代行は、行政書士の資格を持つ者のみが行える業務であることが
明確にされたのです⚖️

これに伴い、当校(出張ふどうさん)においても、法を遵守し、
適切に手続きを進めるために専門の行政書士へ依頼する体制へと移行いたします。


主な変更点と注意点

法改正により、具体的に以下の点が変わりました。

  1. 委任状への資格番号の記載 🖋️
    行政書士が手続きを行う際、委任状には必ず行政書士の登録番号を記載することが
    必要となりました。
    これにより、誰が責任を持って申請を行ったかが厳格に管理されるようになります。
  2. 無償での代行が困難になった背景 💼
    「仲介手数料を支払っているのだから、無料でやってほしい」というご要望を
    頂くこともございます。
    しかし、仲介手数料を頂いている場合、
    その中に手続きの対価が含まれているとみなされる司法判断が出る可能性が高まりました。

    たとえ名目上「無償」であっても、資格のない者が反復して手続きを行うことは
    法律に抵触する恐れがあるため、専門家である行政書士に委託する必要がございます。
  3. 別途費用の発生 💰
    行政書士へ業務を委託するため、これまでの諸経費とは別に行政書士報酬が発生いたします。
    お客様には追加のご負担をおかけすることとなりますが、
    適正な取引と法的コンプライアンスを守るため、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。

お手続きの流れと比較

今回の変更による違いをまとめました。

項目2025年まで2026年1月1日以降
手続きの担当者建築業者、設置したメーカー、不動産業者など行政書士(専任)
委任状の記載記名・押印のみ、印鑑証明書添付行政書士の登録番号が必要
手数料サービス(無償)行政書士への委託費用が発生
法的リスク曖昧な部分があった法改正により厳格化

最後に校長代理のハッピーから

不動産売買は、一生に一度あるかないかの大きなお取引です。
だからこそ、後から「手続きが不適切だった」というトラブルが起きないよう、
法律に基づいた正しい手順を踏むことが、売主様・買主様双方の安心に繋がります🤝

費用のご負担が増えてしまうことは大変心苦しいのですが、
安全で透明性の高いお取引を実現するため、
皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申し上げます。

太陽光パネル付き物件の売却や購入について、
具体的な費用やスケジュールを知りたい方は、
いつでも出張ふどうさんまでお問い合わせください📞

皆様の不動産売買がハッピーなものになるよう、精一杯サポートさせて頂きます。

今後とも宜しくお願い致します。有難うございました。


ハッピーの世の中ウォッチング 👀

法律が変わるということは、それだけ世の中の仕組みが整ってきている証拠ですね✨

変化に柔軟に対応して、賢い不動産売買を目指しましょう!