ゴール
相続した空き家や、使っていない土地を売るときに出てくる2つの控除制度――
①空き家の3,000万円特別控除 と ②低未利用土地の100万円控除 を、
同じ記事で“混同ゼロ”で整理し、やることを迷わず決められる状態にする。
先に結論(混同防止の最短ルール)
あなたが狙う控除は次のどちらか(または両方の可能性を比較)です。
- 相続した「家(空き家)」を売る → 原則 3,000万円控除(空き家特例) の検討が本命
- 使っていない小さめの「土地(+古家つき含むことあり)」を低額で売る
→ 100万円控除(低未利用土地) の検討が本命
大村市も「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を
空き家対策の一環として案内しています(詳細は国交省等で確認する案内)
Source
一方、「低未利用土地等確認書」は大村市の企画政策課に書類一式を出して
交付を受ける流れが明記されていますSource
【独自図】まずはどっち?1分判定フローチャート(混同防止)
(※この記事オリジナル図です)
スタート
│
├─ Q1:売るのは「相続で取得した家(元・被相続人の居住)」?
│ │
│ ├─ YES → A:3,000万円控除(空き家特例)を優先チェック
│ │
│ └─ NO → Q2へ
│
└─ Q2:取引額が小さめ(目安:500万円以下、条件により800万円以下)で
“あまり使っていない土地等”を売る?
│
├─ YES → B:100万円控除(低未利用土地)をチェック
└─ NO → どちらも対象外の可能性 → 税務署/税理士へ確認
【独自表】2つの控除の違い(ここだけ読めば混同しません)
(※この記事オリジナル表です)
| 項目 | A:空き家 3,000万円特別控除 | B:低未利用土地 100万円控除 |
|---|---|---|
| ねらい | 相続空き家の流通促進 | 使われない土地の流通促進 |
| 控除額 | 最大3,000万円(条件により2,000万円の場合あり)Source | 最大100万円Source |
| 対象の中心 | 「相続した家(空き家)」とその敷地 | 都市計画区域内の“低未利用土地等” |
| 重要な期限 | 相続開始から3年経過日の属する年の12/31までに売却Source | 令和2年7月1日〜令和7年12月31日の譲渡Source |
| 金額条件(ざっくり) | 売却代金1億円以下Source | 取引額合計500万円以下(区域等で800万円以下)Source |
| 役所で取る書類 | 「被相続人居住用家屋等確認書」(市区町村が交付)Source | 「低未利用土地等確認書」(大村市:企画政策課に申請)Source |
| 最後にやること | どちらも 確定申告(税務署)Source / Source |
A:空き家の譲渡所得「3,000万円特別控除」(空き家特例)【本題】
1)制度の超要約(一般向け)
相続した“元・実家”などを一定の条件で売ると、
売って出た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける制度です。
Source
大村市も制度の存在を案内しており、詳細や申請様式は国土交通省サイト等で
確認するよう誘導しています。
Source
2)ざっくり適用条件(深掘り禁止:まずはここだけ)
国税庁の整理では、代表的に次のような要件が出てきます
(最終判断は必ず国税庁で確認)Source
- 相続(または遺贈)で取得した相続人が売ること
Source - 相続開始直前に被相続人が居住していた家である等、
一定要件(老人ホーム入所等の特例整理もあり)
Source - 昭和56年5月31日以前に建築
Source - 区分所有建物登記がされている建物でない
(分譲マンション等は基本ここで外れやすい)Source - 相続開始から3年経過日の属する年の12/31までに売る Source
- 売却代金1億円以下 Source
- 親子・夫婦など「特別の関係がある人」への売却はNG Source
3)手続きの全体像(やることは実は2段階)
①市役所:確認書を取る
↓
②税務署:確定申告で控除を適用
国税庁は、確定申告の提出書類の一つとして、
所在地の市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を
挙げています Source
4)大村市の案内ページ(入口)と問い合わせ先
大村市の「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」案内ページ(入口)は
こちらですSource
ページ内の問い合わせ先(掲載情報):
- 総務部安全対策課交通防犯グループ
- 電話:0957-53-4111(内線:228)
(住所等も同ページに記載)Source
5)役所に聞くときのテンプレ(混同しない質問)
- 「相続した家の売却で、空き家の3,000万円特別控除を検討しています。
『被相続人居住用家屋等確認書』の取得手続き(窓口・必要書類)を教えてください。」
Source
B:「低未利用土地等確認書」→ 100万円控除(低未利用土地特例)【同じ記事でカバー】
1)制度の超要約(一般向け)
都市計画区域内にある“あまり使われていない土地等”を、
一定の条件で低額で売ると、譲渡所得から最大100万円控除できる制度です
Source
大村市は、この制度で必要になる「低未利用土地等確認書」の交付手続き
(提出書類・提出先・交付までの目安)をページで明確に案内しています
Source
2)大村市版:要点だけチェック(深掘り禁止)
大村市ページに書かれている“実務上つまずきやすい条件”だけ抜き出すと次の通りです。
- 取引額合計:500万円以下(一定の場合は800万円以下)Source
- 都市計画区域内、所有5年超(譲渡年の1/1時点)など要件ありSource
- 適用時期:令和2年7月1日〜令和7年12月31日の譲渡Source
- 注意:「確認書は特例措置を確約するものではない」Source
3)必要書類(大村市が明記している“現実的なセット”)
大村市ページでは、次のように
「A:低未利用の根拠」
「B:譲渡後利用」
「C:登記」の3ブロックで整理されています
Source
A)低未利用土地等であることの確認
- 様式1-1
- 売買契約書の写し
- 追加の根拠書類(次のいずれか等)
- 宅建業者の広告(更地・空き家等の表示)
- 電気/水道/ガスの使用中止日が分かる書類
- その他要件を満たすと認めやすい書類
※大村市ページには「本市が運営する空き地・空き家バンクはありません」との記載もあります(=バンク登録書類は大村市では基本ルートになりにくい)
Source
- 宅建業者の広告(更地・空き家等の表示)
B)譲渡後の利用についての確認
- 様式2-1(仲介あり)または 様式2-2(相対取引)Source
C)その他
- 登記事項証明書
Source
4)提出先・期間(大村市の明記)
5)書式(ダウンロード)※大村市の公式リンク
6)役所に聞くときのテンプレ(混同しない質問)
- 「低未利用土地の100万円控除を検討しています。
大村市の低未利用土地等確認書について、
私のケースは(取引額・仲介あり/なし・低未利用の根拠資料)で足りますか?
不足書類だけ先に確認したいです。」Source
まとめ:第16回の“実務の最適解”はこれ
(※この記事オリジナルまとめ)
- まずフローチャートで A(3,000万円)or B(100万円) を分ける
- A は「確認書」→「確定申告」、B は「企画政策課に申請」→「確定申告」
- わからないときは、役所には“制度名”を明示して問い合わせ(これが混同防止のコツ)
- 大村市:空き家3,000万円控除の案内(入口)Source
- 国税庁:空き家3,000万円控除(No.3306)Source
- 大村市:低未利用土地等確認書(100万円控除)Source
- 国税庁:低未利用土地100万円控除(No.3226)Source
ここまで読めた方は、もう“大村市役所の手続き迷子”ではありません。
次は目的別に読み返して、あなたのケースの最短ルートを固めましょう。
→シリーズの地図は「(まとめ)」に戻って確認して下さい。
