大村市不動産税務ガイド|第4回

【大村市-不動産】住宅ローン控除・初年度(必要書類)|確定申告で迷わないチェックリスト

初年度:最短で終わらせる3ステップ 1 区分を確定 新築 / 中古 / 買取再販 / 増改築… 必要書類はここで決まる (国税庁で先に確認) 2 書類を回収 年末残高 / 登記 / 契約書 / 認定… 不足があると二度手間 (不足ゼロにする) 3 確定申告で提出 e-Tax / 紙(郵送・窓口) PDF添付できる書類もある (案内どおり入力)
※当記事用のオリジナルSVG(外部画像・写真は使用していません)。

参考:国税庁「住宅ローン控除を受ける方へ」

Q&A(中古住宅の耐震証明:ここが一番多い)

Q. 昭和57年以前の中古住宅です。耐震証明は何を出せばいい?建築年数を証明する書類も必要?

結論:はい、分岐の起点として「昭和57年1月1日以後に建築されたかどうか」を確認する必要があるため、 国税庁の提出書類の整理では「登記事項証明書」が使われます。
「登記事項証明書」は、①床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類として、さらに②昭和57年1月1日以後に建築であることを明らかにする書類として記載があります。
根拠:国税庁(中古住宅・令和4年以降/提出書類等)

Step0:まず出発点(建築年数の証明)

まず用意する書類
  • 家屋の登記事項証明書(全部事項証明書):床面積や(要件確認として)建築時期の確認に使う、という整理があります。

(A)登記事項証明書で「昭和57年1月1日以後に建築」と確認できる場合

この場合は、国税庁の要件の分岐上、耐震基準適合証明書や性能評価書を追加で要求されるルートではない整理になります(=「昭和57年以後」側で要件判定)。
根拠:国税庁(共通の適用要件10(1)と10(2)の分岐)

(B)登記事項証明書で「昭和57年1月1日以後に建築」と言えない(=昭和56年12月31日以前など)場合

この場合は国税庁の分岐として、次のどちらかになります。
すでに耐震基準を満たす(耐震住宅)として証明する/②要耐震改修住宅として、耐震改修の申請・適合の証明までセットで満たす。
根拠:国税庁(共通の適用要件10(2)イ・ロ)

(B-1)「耐震住宅」(すでに耐震基準を満たす)として出す書類:いずれか1つ

出す書類(いずれか1つ) 国税庁の条件(要点)
耐震基準適合証明書 建築士等が発行/取得日前2年以内に、証明のための家屋調査が終了したもの 等
建設住宅性能評価書の写し 登録住宅性能評価機関が発行/取得日前2年以内に評価/耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が等級1〜3 等
付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険) 住宅瑕疵担保責任法人が引受けを行う一定の保険契約/取得日前2年以内に締結 等

根拠:国税庁(耐震住宅の場合の提出書類の列挙)国税庁パンフ(耐震基準を満たすことを証する書類の列挙)

用語の補足
読者さんが言う「住宅性能評価書」は、国税庁の列挙上は主に「建設住宅性能評価書」(写し)を指します。
根拠:国税庁(建設住宅性能評価書の記載)

(B-2)「要耐震改修住宅」として出す書類(代表的な“セット”)

耐震基準を満たさない一定の住宅(要耐震改修住宅)の場合、取得日までに耐震改修を行う申請をし、 居住開始日までに耐震改修で耐震基準に適合したことを証明するため、次のような書類セット等が示されています。
根拠:国税庁(要耐震改修住宅/提出書類の具体例)

提出の形(代表例) 出すもの(セット)
耐震改修計画の認定ルート 「建築物の耐震改修計画の認定申請書」の写し + 「耐震基準適合証明書」
耐震基準適合証明 申請ルート 「耐震基準適合証明申請書(または仮申請書)」の写し + 「耐震基準適合証明書」
性能評価ルート 「建設住宅性能評価申請書(または仮申請書)」の写し + 「建設住宅性能評価書」の写し(耐震等級1〜3)
保険ルート 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書」の写し + 「付保証明書」
e-Tax(PDF提出)について
e-Taxの資料には、住宅ローン控除の添付書類例として「登記事項証明書」「確認済証の写し」「検査済証の写し」「建設住宅性能評価書の写し」などが列挙されています(提出できる書類例の一覧)。
根拠:国税庁(e-Tax)イメージデータ提出可能な添付書類(PDF)

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