以前住んでいた借家が道路の収用にかかり
借家の立ち退きを経験しましたが
今度は自己所有土地を収用して頂くことになりました。
公共事業のために土地建物を売却する場合は、
譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く
特例というものがあります。
条件の一つとして買取り等の申出があった日から
6か月を経過した日までに土地建物を売っていることとなっており
交渉をしすぎて期間が過ぎてしまうと特例が使えなくなります。
利用価値がほとんどない土地でしたので
今回は利益はでませんが有効活用して頂けて良かったです。