まず適切な取引事例を抽出しなければなりません。
敷地権や借地権などの権利関係が同じものを
選択します。
また、中古マンションと新築マンション、
低層マンションと高層マンションを比較することはできません。
次の段階は、占有面積の単価の算出です。
注意しなければいけないのは、
分譲時の販売面積(壁芯)と登記簿面積(内法)が
異なる場合がありますので統一しなければなりません。
簡易計算では内法面積×1.06=壁芯計算面積となりますが
あくまで概算としてご使用ください。
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