マイホームの買換えの場合、一定の要件を満たせば
売却の際に出た譲渡益を買換えた資産を売却する時まで
繰り延べることができます。

これを居住用財産の買換えの特例と言います。

売却資産については、次の要件を満たす必要があります。

1、日本国内に所在するマイホームであること。

2、売却価格が1.5億円以下であること。

3、売主の居住期間が10年以上で、
  売却した年の1月1日において売却した家屋や
  その敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。 

買換え資産についての要件は以下の通りです。

1、日本国内に所在するマイホームであること。

2、買換える建物の床面積が50㎡以上、土地の面積が500㎡以下

3、マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間に
  マイホームを買換えること。

4、買換えたマイホームに一定期限までに居住すること。
  などがありますので専門家にご相談ください。