相続で取得した土地を売却する際にも譲渡税がかかりますが、
その場合の取得費の計算について説明します。

敷地の取得費は原則では、被相続人である者が取得した時の
購入代金や取得に要した金額に改良費や設備費などを加えた額となります。

なお、長期か短期か譲渡税率が変わりますがその所有期間の計算は
被相続人である者が敷地を取得した日から計算されます。

取得費には、登録免許税、不動産取得税、造成費、建物の取り壊し費用も
含まれます。

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