土地に建物を建てる場合には、4m以上の幅のある道路に
敷地の入り口が2m以上接していないと建物を建てられない
接道義務というものがあります。(建築基準法)

この規制ができる以前は十分に接道していない土地でも
建物を建てることができました。

そのような建物は今でも現存しており、
そのまま住み続けることは可能ですが
新たに建て替えをすることは認められません。

再建築不可の土地は評価額も著しく低くなってしまいますが
まったく建築ができないという訳でもありません。

古い家の基礎や柱を少しでも残してリフォームという形であれば
新しい家にすることが可能です。