中古住宅の経年劣化部分については、売主が瑕疵担保責任を
負う必要がないかという問題について説明します。

建物として売買する以上は、経年劣化でも劣化部分が
本来建物が有すべき性能・品質等に係る部分である場合は
(屋根、外壁、基礎、柱など)
売主の瑕疵担保責任の対象となるケースがあります。

その場合は、修理費用を売買金額から差し引くか、
売主が修理をして引き渡します。

しかし、中古の住宅であれば築年数に応じて経年劣化があるのが当然で
それを承知で買主が購入していると考えられますので
中古住宅が通常有すべき品質、性能を維持していれば瑕疵担保責任を
負うまでの責任はないものと思われます。

ただ、経年劣化をどこまで見るか売主、買主の主観による部分も多く
第三者の判断にゆだねざるを得ないでしょう。