建築条件付土地売買は、一般的に3ヶ月以内に
建築請負契約を締結しなかった場合、土地売買契約が
解除されるという内容でした。
契約内容で3ヶ月という期間を短縮できるかどうかというと
建物の設計協議をするために必要な相当な期間であれば
良いとされています。
また、両者が協議に積極的に参加して契約がまとまらなかった場合は
全額買主に返金されますが、買主が協議に入らずに建築請負契約が
まとまらなかった場合は、買主の債務不履行として売主は違約金の
請求が可能とされています。
3ヶ月協議してもう少しでまとまりそうな時には、
この期間は両者協議の上で延長されることもあるようです。
建築条件付き売地について(補足)
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