不動産を売却したときには譲渡所得の金額に
一定の税金がかかります。

売却する不動産の所有期間によって税率が
ことなります。

長期所有の不動産を売却する場合は、
譲渡所得金額×(所得税15%、住民税5%)

短期所有の不動産を売却する場合は、
譲渡所得金額×(所得税30%、住民税9%)

譲渡所得金額は、
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額です。

収入金額とは、土地や建物を売却したことにより買主から
受け取る金額です。

取得費とは、売主が不動産を入手した際の購入代金や購入手数料、
売却までに要した改良費、設備費などを加えた額を言います。

入手した際の取得費が譲渡価格の5%よりも少なかったり、
取得費が不明な時は収入金額の5%を取得費とみなして
計算することができます。

譲渡費用とは、不動産を売却する際に支出する費用を言います。

具体的には、不動産業者に支払う仲介手数料、測量費、契約書の
印紙代などが含まれます。

特別控除額は一定の条件を満たした場合に認められます。

それには土地収用等により土地や建物を譲渡した場合や
居住用に供する家屋やその敷地を譲渡した場合に
それぞれ5000万と3000万が控除されます。

*平成49年12月31日までは、復興財源確保法により
所得税に加えて復興特別所得税がかかります。