久しぶりに税金のお勉強です。

不動産譲渡所得とは、個人が不動産を売却した際に
得られた利益を言います。

不動産をただで贈与して利益がない場合も
課税されるケースがあります。

売主または贈与する側が極端に時価より安い価格や
無償で不動産を譲渡した場合には
時価に相当する資産譲渡があるとみなされ
課税されます。

この仕組みをみなし譲渡所得税と言います。

個人対個人の場合は、贈与した側は原則として課税されず、
贈与を受けた側の人が後で売って利益を
得た時に課税されます。
その際の利益は最初に贈与した人が取得した価格からの
売却益に対してとなります。

例えばAさんが購入し、Bさんへ贈与します。

この時にAさんには譲渡所得はかかりませんが、
BさんがCさんへ売買した際に
Aさんが購入した価格からCさんへ売却した価格の差額分を
Bさんが得たとみなされ課税されます。

ただし、個人から法人へ資産を贈与した場合は
時価相当額の代金を受け取ったとみなされて所得税が
とられてしまいます。

不動産は売っても買っても、貸しても、
保有しても、贈与しても税金がかかり複雑です。

ただ自分の将来への投資には、
税金はかかりません。