海は公共用物ですので所有権のある土地には該当しません。

では、ある陸地の土地が海に没してしまった場合は
どうなるのでしょうか?

その土地は消失することになり滅失登記をしなければなりません。

海と土地(海岸線)は、潮の干満によって変化しますので
どこを境界にするかによって土地の大きさが違ってきます。

この点について法の定めは明確ではありませんが、
判例では陸地と公有水面との境界は、春分・秋分における
満潮位を標準として定めるべきだとしています。