民法には、トイレの穴を掘るには境界線から1メートル以上
距離を置かなければならないとされています。

これは隣地に対する土砂の崩壊とか汚液の滲漏などを防止するため
に設けられた規定のようです。

浄化漕がこの制限を受けるかというと、浄化槽の性能や構造も
法令によって規制されているため、これを守っていれば境界ぎりぎりに
設置しても問題はないでしょう。

直接下水道に排出する場合は、このような問題はありません。