境界に関するカテゴリを追加しました。
お隣との境界に境界標がなくて境界がはっきりしない場合、
民法は境界標を費用折半で設置できるとしています。
しかし、相手の反対を押し切って勝手に設置することまでは
認められません。
設置するには、場所、設置数、費用、設置方法などを
話合いで決めることになります。
相手がこの話合いに応じない場合や話がまとまらない場合は
法の定めや裁判によって相手に設置を求めることができます。
これは、境界標の設置は法的な義務があるということを意味します。
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