海は公共用物ですので所有権のある土地には該当しません。
では、ある陸地の土地が海に没してしまった場合は
どうなるのでしょうか?
その土地は消失することになり滅失登記をしなければなりません。
海と土地(海岸線)は、潮の干満によって変化しますので
どこを境界にするかによって土地の大きさが違ってきます。
この点について法の定めは明確ではありませんが、
判例では陸地と公有水面との境界は、春分・秋分における
満潮位を標準として定めるべきだとしています。
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