住宅ローンを借りる際、
金銭消費貸借契約とは別に保証会社との間で
保証委託契約を締結します。
この保証契約により、債務者が住宅ローンの
滞納を行い、期限の利益を喪失した場合
保証会社等が債務者に代わって金融期間へ
借入金残額の全額を一括で支払います。
これを代位弁済といいます。
保証会社等が債務者に代わって代位弁済をしたとしても
債務が自動的に消えるわけではありません。
住宅ローンの債権は金融機関より保証会社等へ
譲渡され保証会社等より債務者へ一括請求されます
また、手続きの流れとして債権者より債権回収の委託を
受けた債権回収会社(サービサー)より
残債務を請求されることになります。
我々不動産会社は任意売却のご依頼を受けた場合、
債務者と債権回収会社との間に入り、
やりとりをする事になります。