住宅ローンを組むために締結する金銭消費貸借契約には
債務者が各期日までに決められた額を返済することで
残りの借入金については、期限が到来するまで
返済をする必要がないという条項が設けられています。
もし債務者がローンの支払を滞納したりした場合、
債務者は期限の利益を損失することになり、
残ったローンの全額を一括して返済しなければなりません。
期限の利益の喪失に至るまでの期間については、
一般的には初回滞納時より3~6ヶ月程度となっています。