不動産会社が任意売却のご依頼を受けた場合
まず債務者や債権回収会社へ債務の状況を
確認します。
そして第三者の買主に売却する際に
買主の権利を阻害するすべての登記を
抹消しなければなりません。
抹消しなければならない登記は
差し押さえ、仮差し押さえ、抵当権、根抵当権
賃借権等があげられます。
登記事項に何らかの権利が設定されている場合、
その権利を設定しているすべての債権者と権利抹消を
してもらえるよう交渉しなければ任意売却をすることは
できません。
ここが通常の不動産売買と任意売却との大きな違いです。
固定資産税や都市計画税、住民税、国民健康保険料等の
滞納についても注意が必要です。
抵当権等担保権と同じく、差し押さえ等の登記が設定された
不動産を任意売却するためには、これらの差し押さえ等を
売買と同時に解除してもらう必要があります。