住宅ローンを組むために締結する金銭消費貸借契約には
債務者が各期日までに決められた額を返済することで
残りの借入金については、期限が到来するまで
返済をする必要がないという条項が設けられています。
もし債務者がローンの支払を滞納したりした場合、
債務者は期限の利益を損失することになり、
残ったローンの全額を一括して返済しなければなりません。
期限の利益の喪失に至るまでの期間については、
一般的には初回滞納時より3~6ヶ月程度となっています。
期限の利益とは
大村市で不動産の売却・購入を検討中の初心者の方へ。不動産業界歴13年の売買専門エージェントが、不動産査定の裏側や失敗しない仕組み、土地・中古住宅の選び方を分かりやすく解説します。地元大村での田舎暮らしの魅力や、お客様のリアルな体験談も満載の不動産売買専門ブログです。
住宅ローンを組むために締結する金銭消費貸借契約には
債務者が各期日までに決められた額を返済することで
残りの借入金については、期限が到来するまで
返済をする必要がないという条項が設けられています。
もし債務者がローンの支払を滞納したりした場合、
債務者は期限の利益を損失することになり、
残ったローンの全額を一括して返済しなければなりません。
期限の利益の喪失に至るまでの期間については、
一般的には初回滞納時より3~6ヶ月程度となっています。